○御蔵島村公告式条例

昭和二十五年八月三十一日

条例第二号

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印をおさなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第二条中「村長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関で定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し同条第一項中「村長名」とあるのは「当該機関名」、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第六条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規定をもつて特に施行期日を定めることができる。

附 則

1 この条例は、昭和二十五年九月一日から施行する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

附 則(昭和五四年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年条例第一六号)

この条例は、平成十一年二月一日から施行する。

別表

村名

位置

御蔵島村

5

村役場前・一番地先・仲町(道路元標)・十四番地先・西川住宅入口

御蔵島村公告式条例

昭和25年8月31日 条例第2号

(平成11年2月1日施行)