○御蔵島村役場の位置を定める条例
昭和五十二年六月二十三日
条例第八号
東京都御蔵島村字入かねが沢
附 則
1 この条例は、昭和五十三年三月一日から施行する。
2 従前の御蔵島村事務所の位置を定める条例(昭和二十五年条例第一号)は廃止する。
昭和52年6月23日 条例第8号
(昭和53年3月1日施行)